指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

前橋相談支援センター(群馬県) 開設のお知らせ

2022.11.01

初めまして、こんにちは。前橋相談支援センターです。

令和4年10月1日より、群馬県前橋市に指定障害児相談支援事業所を開設いたしました。

障害や発達に不安をお持ちのお子様とご家族様が、お住まいの地域で安心してお過ごしいただけますように、お手伝いいたします。

児童発達支援・放課後等デイサービス等のご利用希望がある場合に、お手続きの流れをご説明、ご家族との面談後に『支援利用計画』を作成し、ご利用開始後も継続してご相談をお受けします。

『こんな風に過ごしたい』『こんな事が出来るようになりたい』など、お子様とご家族様からお話をお伺いして、ご希望に沿った支援に結びつくように対応いたします。

困っていることや不安なこと、分からないことなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

安心してご相談いただけるような、あたたかい窓口でありたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

前橋相談支援センター 相談支援専門員 及川

【前橋相談支援センターについて】
○住所:群馬県前橋市住吉町2-10-21 こどもサークル住吉 2階
○サービス区分:指定障害児相談支援事業所
○対象エリア:前橋市 ※近隣地域にお住まいの方も、お気軽にご相談ください
○TEL: 0299-23-0020(代表)〔月曜から金曜(祝日含む)9:00~18:00〕
○事業所ホームページ:https://www.soudansien.com/info/maebashi/

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あなたの街の相談支援センターの一覧

・こどもサークルつくば相談支援センター
・大洗相談支援センター
・石岡相談支援センター                                                                                                ・前橋相談支援センター

児童発達支援や放課後等デイサービスの利用についてなど、児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。

遠方でもまずはお気軽にご相談下さい。

【相談支援センター 受付窓口】
TEL:0299-23-0020(代表)

計画相談と地域相談について

こんにちは。大洗相談支援センターです。

今日のコラムは「計画相談」と「地域相談」についてご紹介します。

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計画相談とは,障害のある方が

・自分に合った福祉サービスを見つけたい

・福祉サービスや相談支援を受けるための利用計画案・利用計画を作成したい

・適切な福祉サービスの利用を続けるために,利用計画の見直しをしたい

といった自分に合った福祉サービスを利用するための相談をすることができます。

市町村から指定された「指定特定相談支援事業者」が行います。

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地域相談とは,障害のある方が

・病院や施設を出た後の生活について相談したい

・長く施設や病院で生活してきて、地域での生活がスムーズにできるか不安

・何かあったときのために、いつでも連絡が取れるようにしたい

・一人で生活する上で、緊急時に相談や支援が受けられるようにしたい

といった入所施設や精神科病院を出て地域で暮らすための相談や支援を行います。

そのなかでも,

・入所・入院中の人のための地域移行支援

・地域で生活し続けるための地域定着支援

に分かれています。

都道府県・指定都市・中核市から指定をうけた「指定一般相談支援事業者」が行います。

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「指定特定相談支援事業者」も「指定一般相談支援事業者」も,困っている方が支援に繋がる最初の一歩である「基本相談」として,今困っていることや悩んでいることの相談を受けたり,情報提供を行っております。

「相談支援センター」は「指定特定相談支援事業者」に当たります。

皆様の困りごとや悩みなどを伺い,必要に応じてお近くの指定一般相談支援事業者による地域相談にお繋ぎすることも可能です。

相談支援事業者だけでなく,行政や医療機関との連携も図りながら皆様が安心して地域での生活を送ることができるようサポートしてまいります。

気になることや困っていること,心配なことなどがありましたら,お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

※こどもサークルつくば相談支援センターは指定障害児相談支援のみ行っております。

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あなたの街の相談支援センターの一覧
・こどもサークルつくば相談支援センター
・大洗相談支援センター
・石岡相談支援センター
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用についてなど、
児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。遠方でもまずはご相談下さい。

【相談支援センター 受付窓口】
TEL:0299-23-0020

受給者証ってなに?

こんにちは。石岡相談支援センターです。

今日は、受給者証について説明したいと思います。

受給者証とは、(正式名称は障害福祉サービス受給者証)福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援など)を利用するためにお住いの市区町村から交付される証明書です。

通所受給者証には保護者と利用児童、利用者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量と期間、負担上限月額などが記載されます。
福祉サービスを利用するには、受給者証が必要になり、その手続きをお手伝いするのが、相談員になります。

障害者手帳(療育/身体/精神)を持っていない場合でも、受給者証は発行可能です。  

療育手帳との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているもので、 受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市区町村が発行しているものです。

 

なにか困りごとや相談したい事あれば、気兼ねなくご連絡ください。

 

あなたの街の相談支援センターの一覧
・こどもサークルつくば相談支援センター
・大洗相談支援センター
・石岡相談支援センター
児童発達支援や放課後等デイザービスの利用についてなど、
児童福祉サービスについてのご相談は、相談支援センターまでお気軽にご連絡下さい。遠方でもまずはご相談下さい。

【相談支援センター 受付窓口】
TEL:0299-23-0020


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