指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

受給者証ってなに?

こんにちは。石岡相談支援センターです。

今日は、受給者証について説明したいと思います。

受給者証とは、(正式名称は障害福祉サービス受給者証)福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援など)を利用するためにお住いの市区町村から交付される証明書です。

通所受給者証には保護者と利用児童、利用者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量と期間、負担上限月額などが記載されます。
福祉サービスを利用するには、受給者証が必要になり、その手続きをお手伝いするのが、相談員になります。

障害者手帳(療育/身体/精神)を持っていない場合でも、受給者証は発行可能です。  

療育手帳との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているもので、 受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市区町村が発行しているものです。

 

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