指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

【特別児童扶養手当について】

みなさん、こんにちは。石岡相談支援センターです。

今日は、特別児童扶養手当について説明していきたいと思います。

「特別児童扶養手当」

精神,知的又は身体障害等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として,児童の父母または養育者に対して手当を支給するものになります。

「支給対象者」

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父または母,もしくは父母にかわって児童を養育している方になります。

○身体障害者手帳1・2・3級程度
○療育手帳マルA・A・B程度
○精神障害者保健福祉手帳1・2級程度

※対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住等の面倒をみていること。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
①児童が児童福祉施設等に入所しているとき
②児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき

「お手続き」

お住いの市役所窓口へご相談ください。

 

これからも障害福祉に係るサービスや、制度をお知らせしていきたいと思います。また、気になること等あれば気兼ねなくご連絡いただければと思います。

 

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