指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

生活介護について

 

みなさん、こんにちは。石岡相談支援センターです。

今日は、障害者総合支援法の生活介護(介護給付)についてお伝えできればと思います。

生活介護とは、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うサービスになります。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援を目的としています。

 

【対象者】

地域や入所施設において安定した生活を営むために、常時介護等の支援が必要な、次のそれぞれに該当する方が利用できます。

  • 50歳未満 障害支援区分3(施設入所支援を併せて利用する方は区分4)以上である者
  • 50歳以上 障害支援区分2(施設入所支援を併せて利用する方は区分3)以上である者

【サービスの内容】

  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

 

生活介護の概要となります。知りたい情報や気になること,お困りのことなどがございましたら,お気軽にご連絡ください。

 

 

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