指定特定相談支援事業所/障害児相談支援事業所

コラム

「意見書」とは…?

こんにちは。大洗相談支援センターです。

今日は,受給者証取得時に必要となる「意見書」について,主に児童に関するサービスの利用を検討されている保護者の皆様に向けて簡単ではありますが,ご説明しようと思います。

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そろそろ,4月の新入園,新入学,進級のシーズンがやってきますね。

合わせて,児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用を検討していらっしゃる保護者の方も多いかと存じます。

サービスの申請時に「受診して,意見書をもらってください」と自治体からお話を聞いた方の中には,

「うちの子に障害があるってことなの?」「大変な病気なの?」と不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

受給者証を取得する際には,「意見書」あるいは「手帳(慮育手帳,身体障害者手帳,精神保健福祉手帳)」,「診断書」等の書類が必要になります。

障害福祉サービスを利用するにあたり,「サービスを受けることが,その人にとって必要である」という証明が必要となるからです。

そのため,障害福祉サービスの利用を自治体に申請する時に,書面での証明の提出を求められます。

「書面での証明」が「意見書」あるいは「手帳」,「診断書」等になります。

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では,「意見書」とはどのようなものなのでしょうか。

 

意見書とは,

  • 医師(場合によっては臨床心理士等も可)が発行するものであり(発行した医師の署名・捺印なども含む),
  • 「サービスを受けることが,その人にとって必要である」ということ,
  • その理由

の記載があれば,障害福祉サービスを受けるにあたっての意見書となります。

※書式はとくに決まっていないとされていますが,自治体によっては推奨している様式がある場合もあるので,ご確認くださいね。

 

「診断書」は,受診した個人の症状や診断を記すものであり,例えば「自閉症スペクトラム」等なんらかの診断を受けた方に対して発行されるものです。

「インフルエンザ」や「胃腸炎」などと同様ですね。

対して,「意見書」は,診断はされなくとも,受診した個人に対しての意見を医師が述べたものとなります。

特に,年齢の小さいお子さんの場合,発達の経過を見ていて詳細な診断まではまだされないことも多くあります。

しかしながら,受診されたお子さんに対し,児童発達支援等の障害福祉サービスの利用をすることが医師の立場から診て必要だと認められれば発行されるものです。

つまり「意見書」は「障害や疾患の有無などの診断」を記載したものではありません。

あくまでも,日々,発達をしているお子さんにとって,よりよい発達を促し,できることやご本人のいい面を伸ばしたり,今の困りごとを少しでも解決したりするためには「サービスの利用が必要である」という意見が書かれた書類となります。

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このような「意見書」は,お子さんですと小児科や児童精神科などで発行されます。ただ,発達に関する外来は,予約が取れるまでに時間がかかる場合がございます。

また,発達についての外来受診をされたことのない方もいらっしゃるかと存じます。

まずは,お住まいの自治体の窓口や,かかりつけの医師の方にご相談いただくことをお勧めいたします。

私たち,【相談支援センター】におきましても,手続きでわからない点などがございましたらお手伝いさせていただきます。

お気軽にご相談くださいね。

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私たち「相談支援センター」では,ご本人が自身の望む生活に近づいていくことができるよう,必要な支援やサービスについて一緒に考えてまいります。

いろいろな社会資源や情報から,ご本人のご希望に沿うと思われるものをご提案することもありますが,ご自身が選んで決めることができるよう努めております。

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